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桑名市
桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃に関する条例
2004(平成16)年12月6日施行

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に則り、市の責務、市民の責務など桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃(以下「差別撤廃」という。)に必要な事項を定めることにより、差別のない明るい都市・桑名の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的に鑑み、差別撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業を、迅速かつ効果的に実現させるとともに、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護の施策を積極的に推進し、被差別住民の生活の安定と地位の向上に努めるものとする。

(市民等の責務)
第3条 市民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2  市民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する差別撤廃に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細やかな啓発活動事業の取組と啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成、人権擁護の社会的環境の整備に努めるものとする。

(実態調査の実施)
第5条 市は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(行政組織の整備)
第6条 市は、差別撤廃と人権尊重の諸施策を効果的に推進するため、行政組織の整備・充実に努める。

(審議会)
第7条 市は、差別撤廃のための重要事項を調査審議する機関として、桑名市差別撤廃審議会を置く。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、平成16年12月6日から施行する。


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