第6条 |
市に、伊勢市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
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2 |
審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 基本方針に関し、前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、人権施策に関する重要な事項を調査審議すること。 |
3 |
審議会は、前項に規定するもののほか、人権が尊重され守られる社会の実現の推進に関し必要と認められる事項について、市長等の執行機関に対し、意見を述べることができる。 |
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審議会は、委員20人以内で組織する。 |
5 |
委員は、市民、知識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。 |
6 |
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
7 |
委員は、再任されることができる。 |
8 |
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長等の執行機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
9 |
前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 |