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個人情報保護規定
このホームページの内容及び運営は、以下の「公益財団法人 反差別・人権研究所みえ」個人情報保護規定に基づいて行います。
公益財団法人 反差別・人権研究所みえ 個人情報保護規程
目的
第1条  この規程は、「個人情報の保護に関する法律」、「電気通信事業法」、「放送における視聴者の加入者情報の保護に関するガイドライン」、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、公益財団法人 反差別・人権研究所みえ(以下「本会」という。)における個人情報の適切な取扱いに関する事項を定めることにより、本会が行う事業の利便性の向上を図るとともに利用者の権利利益を保護することを目的として制定する。
定義及び業務
第2条  個人情報の収集、管理、利用、開示、提供の全てについて、本人の意思がプライバシーに関する権利として尊重されることが必要であると考え、個人情報の保護に関する基本方針を次に定める。
1 個人情報の人格尊重の理念のもとに、個人情報を慎重かつ適正に取り扱う
2 事業目的の遂行のために必要な範囲で、個人情報を収集、利用する
3 個人情報を保護するために、技術面、組織面において合理的な対策を講じる
4 個人情報を本人の意思を尊重する適切な措置を講じた上でなければ、第3者に提供しない
5 個人情報について本人からの開示、訂正の依頼があった場合には、本人であることを確認した上で開示、訂正する
6 個人情報の取扱いにあたっては、細心の注意をもってあたり、万一事故が発生した場合には、迅速かつ誠実に対応する
7 個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護の意識の向上に努める
8 この規程に定めるところに従い個人情報が保護されるように、個人情報にアクセスできる者を制限する等必要な保護措置を講ずること
9 この規程に基づいて、個人情報の利用、提供又は開示にかかる苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理をすること
管理体制
第3条 本会における個人情報の管理者は、事務局長、会員事務の担当者並びにホームページ運営者とする
個人情報の管理者は、その業務の補助者として個人情報管理担当者を指定することができる。
個人情報の利用又は提供にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」第20条等の関連規定を遵守するものとする。
個人情報の利用及び提供
第4条 本会が収集した個人情報の利用又は提供は、利用目的の達成に必要な範囲に限るものとする
前項の規程に関わらず、次の号のいずれかに該当すると認められるときは、利用目的以外の目的のために利用し、又は提供することができる。ただし、これにより、情報主体又は第3者の利権利益を不当に害する恐れがあると認められるときは、この限りではない。
1) 法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないとき
2) 情報主体の同意があるとき
3) 本会が自己の業務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合にあって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき
4) 前3号に掲げる場合のほか、情報主体以外の者に提供することが明らかに情報主体の利益になるとき、その個人情報を利用し又は提供することについて特別の理由があるとき
5) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
個人情報の利用又は提供にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」第20条等の関連規定を遵守するものとする
侵害
第5条 本会は、個人情報が侵害され又されるおそれがある場合は、その旨を直ちに個人情報管理者に報告しなければならない
前項の報告を受けた個人情報管理者は、その事実の調査を行うこととともに必要な措置を講ずるものとする
自己情報の開示請求
第6条 情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を保有する管理者に対し、開示の請求をすることができる。
2 前項の請求(以下「開示請求」という。)をするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書を、当該管理者あてに提出するものとする。
3 管理者は、開示請求を受けたときは、当該個人情報を開示するものとする。
開示の方法
第7条 個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。この場合において、個人情報が電子媒体等で記録されている場合は、印字装置により出力した物の写しを交付する。
2 前項の方法による交付が困難である場合には、他の適切な方法により行うものとする。
訂正・削除の請求
第8条 情報主体は、自己の個人情報に誤りがあると認められる場合は、当該個人情報を保有する管理者に対し、訂正の請求をすることができる。また、情報主体は、自己の個人情報の削除を請求することができる。
2 第7条第2項の規定は、個人情報の訂正・削除の請求をする場合について準用する。
3 管理者は、第1項の請求を受けたときは、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査・確認・処理し、その結果を本人に文書で通知しなければならない。
損害賠償
第9条 本会は、故意又は重過失によって個人情報を侵害した又はさせた者に対し、その行為によって本会が被った損害又は逸した利益を損害賠償請求することができる
内規の制定
第10条 個人情報の具体的な取扱い方法を定めるために内規を定めることができる
定めのない事項
第11条 この規程に定めない事項及びこの規程の解釈に疑義が生じた場合の解釈は、個人情報管理者が本会事務局と協議の上、個人情報管理者が行うものとする
規程の改廃
第12条 この規程の改廃は、理事長の決裁をもって行うものとする
附則
1 この規程は、2012年4月1日から施行する

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