第7条 |
人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、亀山市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 |
2 |
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)基本方針に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、人権施策に関すること。 |
3 |
審議会は、前項に規定するもののほか、人権施策に関する事項について市長に意見を述べることができる。 |
4 |
審議会は、委員12人以内で組織し、その数は、原則として男女同数とする。 |
5 |
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)公募により選出された者
(3)地域活動及び市民活動を行う団体の代表者
(4)市内で事業を行う個人、法人その他の団体から推薦された者
(5)教育に携わる者
(6)その他市長が必要と認める者 |
6 |
委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 |