第5条 |
知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。 |
2 |
人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 |
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一 |
人権尊重の基本理念 |
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二 |
人権に関する意識の高揚に関すること |
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三 |
同和問題、子ども、女性、障がい者及び高齢者等の人権に関する問題について、各分野ごとの施策に関すること |
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四 |
前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 |
3 |
知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、次条第1項の三重県人権施策審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。 |
4 |
前項の規定は、人権施策基本方針の変更について |