第9条 |
市は、人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、松阪市人権施策審議会(以下「審議会」といいます。)を設置します。 |
2 |
審議会は、人権施策の推進及び明るく住みよいまちづくりの推進に向けて、基本的事項の協議及び審議を行い、その結果を市長に答申します。 |
3 |
審議会は、人権施策に関する事項に関し、市長に意見を述べることができます。 |
4 |
審議会は、委員15人以内で組織します。 |
5 |
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。
(1) 学識経験者
(2) 人権関係団体の代表者
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 |
6 |
委員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。 |
7 |
前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。 |