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1998(平成10)年10月1日施行
(目的)
第1条 |
この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいまちの実現を図ることを目的とする。 |
(定義)
第2条 |
この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。 |
(町の責務)
第3条 |
町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。 |
2 |
町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。 |
(町民の責務)
第4条 |
町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。 |
2 |
町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。
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(基本方針)
第5条 |
町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。 |
2 |
人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)人権尊重の基本理念。
(2)人権施策に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。 |
(明和町人権審議会の設置)
第6条 |
町は、目的達成のため、明和町人権審議会(次項において「審議会」という。)を置く。 |
2 |
審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。 |
(委任)
第7条 |
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 |
附則
この条例は、規定で定める日から施行する。(平成10年6月規則第8号で、同10月1日から施行) |
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