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平成19年3月20日議決(2007)
平成19年3月26日施行(2007)
(目的)
第1条 |
この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよい「人」にやさしい町の実現を図ることを目的とする。 |
(定義)
第2条 |
この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。 |
(町の責務)
第3条 |
町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりの実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。 |
2 |
町は、人権施策を推進するにあたっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。 |
(町民の責務)
第4条 |
町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。 |
2 |
町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。 |
(基本方針)
第5条 |
町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。 |
2 |
人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)人権尊重の基本理念。
(2)人権施策に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。 |
(大台町人権施策審議会の設置)
第6条 |
町は、目的達成のため、大台町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 |
2 |
町長は、人権施策基本方針の策定にあたっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。 |
3 |
審議会は、人権施策に関し、町長に意見を述べることができる。 |
(審議会の組織等)
第7条 |
審議会は、委員17人以内で組織する。 |
2 |
委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。 |
3 |
委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
4 |
委員は、再任することができる。 |
5 |
前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が定める。 |
(委任)
第8条 |
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 |
附則
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