反差別・人権研究所みえ|HOME >三重県内人権条例> 大台町
情報
リンク
三重県内人権条例
国際人権
水平社宣言・綱領(注釈付き)
他団体人権研修等のご案内
更新情報一覧
個人情報保護規定
所在地など
入会のご案内
お問い合わせ
リンク
大台町
大台町人権尊重のまちづくり条例
平成19年3月20日議決(2007)
平成19年3月26日施行(2007)

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよい「人」にやさしい町の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。

(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりの実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するにあたっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。

(町民の責務)
第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。

(基本方針)
第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)人権尊重の基本理念。
(2)人権施策に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。

(大台町人権施策審議会の設置)
第6条 町は、目的達成のため、大台町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 町長は、人権施策基本方針の策定にあたっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
 審議会は、人権施策に関し、町長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)
第7条 審議会は、委員17人以内で組織する。
 2  委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
 3  委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4  委員は、再任することができる。
 5  前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が定める。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。


HOME調査・研究出版講座受託情報組織会員 個人情報保護規定  お問い合わせ