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2001(平成13)年4月1日施行
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
真に一人ひとりの人権が尊重される明るく住みよい社会をつくるため、私たち一人ひとりが、互いに協力しながら、あらゆる人権に関する問題に積極的に取り組み、「人権の21世紀」の実現に努めていかなければならない。
私たち尾鷲市民は、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、人権尊重都市宣言の趣旨にのっとり、ここに、すべての人の人権が尊重される尾鷲市をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 |
この条例は、人権の尊重に関し、本市及び本市の区域内で暮らし、又は滞在する者及び本市内において事業を営む者並びに当該事業所に勤務する者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、あらゆる人権に関する問題への取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
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(本市の責務)
第2条 |
本市は、前条の目的を達成するため、本市行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、関係機関等との連携の下に、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
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(市民等の責務)
第3条 |
市民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、あらゆる人権を侵害してはならない。 |
2 |
市民等は、県及び本市が実施する人権施策に協力するものとする。 |
(基本方針)
第4条 |
市長は、人権施策を総合的に推進するため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。 |
2 |
人権施策基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 人権尊重の基本理念
二 人権に関する意識の高揚に関すること
三 人権に関する問題にかかる各分野ごとの施策に関すること
四 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 |
3 |
市長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、第7条に規定する審議会の意見を聴くものとする。 |
(教育・啓発活動の充実)
第5条 |
本市は、市民等の人権意識の高揚を図るため、人権教育及び人権啓発活動の充実に努めるものとする。 |
(推進体制の充実)
第6条 |
本市は、人権施策を推進するための体制の充実に努めるものとする。 |
(審議会の設置)
第7条 |
人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、尾鷲市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 |
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審議会は、人権施策に関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 |
(審議会の組織等)
第8条 |
審議会は、委員15人以内で組織する。 |
3 |
委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。 |
4 |
委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
5 |
委員は、再任されることができる。 |
(補足)
第9条 |
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 |
附則
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