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1996(平成8)年12月25日施行
(目的)
第1条 |
この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び鈴鹿市人権尊重都市宣言にのっとり、市民の責務、市の施策その他必要な事項を定めることにより、人権の擁護を図り、もって明るく住みよい社会の実現に寄与することを目的とする。
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(市民の責務)
第2条 |
市民は、あらゆる人権侵害に関する行為をしてはならない。 |
2 |
市民は相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する人権擁護に関する施策に協力するように努めなければならない。 |
(施策の推進)
第3条 |
市は、第1条の目的を達成するために必要な施策を積極的かつ計画的に推進するよう努めるものとする |
2 |
市は、施策の推進に関して、市民の自主性を尊重し、かつ、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。 |
第4条 |
市は、人権意識の高揚を図るため、国、県及び人権関係団体との緊密な連携の下に、きめ細かな施策を行うとともに、人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものとする。 |
(計画の策定)
第5条 |
市は、前2条の施策を推進するため、総合的な計画を策定する。 |
(推進体制の充実)
第6条 |
市は、人権擁護の施策を実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。 |
(審議会)
第7条 |
市は、人権擁護に関する重要事項を調査、審議するため、鈴鹿市人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。 |
2 |
審議会の組織、運営等に関する事項は、規則で定める。 |
附則
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