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2001(平成13)年4月1日施行
(目的)
第1条 |
この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題、子ども、女性、障がい者及び高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
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(町の責務)
第2条 |
町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
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2 |
町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係団体と連携協力するものとする。 |
3 |
町は、人権が尊重される社会の実現に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。 |
(町民等の責務)
第3条 |
町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。 |
2 |
町民等は、県及び町が実施する人権施策に協力するものとする。 |
(基本方針)
第4条 |
町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。 |
2 |
人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権尊重の基本理念
(2) 人権施策に関すること
(3) 同和問題、子ども、女性、障がい者及び高齢者等の人権に関する問題についての施策に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 |
(玉城町人権審議会の設置)
第5条 |
人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、玉城町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 |
2 |
審議会は、人権施策に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。 |
(審議会の組織等)
第6条 |
審議会は、委員20人以内で組織する。 |
2 |
委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。 |
3 |
委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
4 |
委員は、再任されることができる。 |
5 |
前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。 |
附則
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