反差別・人権研究所みえ|HOME >組織・挨拶 > 定款(抜粋)
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定款(抜粋)
第1章 総則
名称
第1条  この法人は、公益財団法人反差別・人権研究所みえと称する。

事務所
第2条  この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。


第2章 目的及び事業
目的
第3条  この法人は、市民の参画を基にして、反差別・人権、環境、平和等の問題に取り組む運動団体、研究者、企業及び自治体等と協働を図りながら、「人権が尊重される三重をつくる条例」の具現化、そしてあらゆる差別の撤廃に寄与することを目的とする。

事業
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、調査研究・研修育成・普及啓発・相談等の事業を行う。

2  前項の事業は、三重県において行うものとする。



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