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第1章 総則 |
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名称 |
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第1条 |
この法人は、公益財団法人反差別・人権研究所みえと称する。
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事務所 |
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第2条 |
この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。
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第2章 目的及び事業 |
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目的 |
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第3条 |
この法人は、市民の参画を基にして、反差別・人権、環境、平和等の問題に取り組む運動団体、研究者、企業及び自治体等と協働を図りながら、「人権が尊重される三重をつくる条例」の具現化、そしてあらゆる差別の撤廃に寄与することを目的とする。
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事業 |
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第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、調査研究・研修育成・普及啓発・相談等の事業を行う。
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2 |
前項の事業は、三重県において行うものとする。 |
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